1953-03-09 第15回国会 参議院 予算委員会 第32号
又終戦後は内閣復興金融委員会の委員をされましたし、更に公職資格訴願審査委員会の委員もなさつたわけであります。 次に同じく国家公安委員で金正米吉氏が任命せられております。これは御承知かと思いますが、日本労働組合総同盟の会長であられまして、それ以前にも総同盟の大阪府の連合会長をされたり、或いは全国繊維産業労働組合同盟副会長をされたかたであります。
又終戦後は内閣復興金融委員会の委員をされましたし、更に公職資格訴願審査委員会の委員もなさつたわけであります。 次に同じく国家公安委員で金正米吉氏が任命せられております。これは御承知かと思いますが、日本労働組合総同盟の会長であられまして、それ以前にも総同盟の大阪府の連合会長をされたり、或いは全国繊維産業労働組合同盟副会長をされたかたであります。
になつたかということについては、先般来国会において答弁いたしました通りでございまして、それにつけ加えることはございませんが、ただいまの御質問の、これを廃止したあとにも、解除になるということはないかとか、あるいは廃止する前において、今訴願審査会でもつて解除をやつておりますが、それに特に共産党のものは解除をしないというような方針はないかというようなお尋ねだと思いますが、その点につきましては、公職資格訴願審査委員会
○竹下豐次君 これも私の記憶がはつきりしないからお尋ねするけれども、従来ありました訴願審査委員会の委員、これは国会の承認を求めておりましたか、求めてなかつたですか。
さらにもう一点たけお伺いしたいのでありますが、聞くところによりますと、先般すでに廃止されたのでありますが、公職追放訴願審査委員会が再び設置されるということを聞くのでございますが、これは事実でございましようか。
○中川委員 もし公職追放訴願審査委員会というものが復活されるとして、それから今お述べになりました追放解除審議会、こういうものを設置するというお考えのようでございますが、これと、いたずらにダブリはしないか、こういうような点が非常に心配でありましたので実はお聞きいたしたのでありますが、公職追放訴願審査委員会というものがもし決定するようなことがありとするならば、これがダブらないように、しかも先ほど来申し上
たとえば中共、シベリア等よりの帰還者や、新たに解散団体に指定されたものについては、今後も新たに追放に指定せられるものも生ずるのでありますが、これらのものについては、指定を受けた日から三箇月以内に特免の申請をすることができたのでありまするが、政令第三十九号廃止後は、いかなる機関を設けてこれらの処理をなされるのであるが、昭和二十三年、第一回の訴願審査委員会をとじるにあたつては、総理庁令をもつて新たに五人
その点におきまして税関長の裁定に不服でありまするところのものにつきましては、現在では裁判所に出訴することもできまするし、又関税訴願審査委員会に訴願をすることができるわけでございます。この関税訴願委員会に提訴いたしまする前に税関長に対して先ず再審を求めるわけでございますが、この現在の法の下におきましては税関長が決定をいたしますについて期限の規定がないのでございます。
この三人を別紙の内訳のほうで御覧願いますと、一番上に書いてあります大臣官房監査課に公職資格訴願審査委員会から振替増になつておるということが出ております。それから一覧表のその次の欄の漸増の二人というのは、内訳の表の二番目に出ている科学技術行政協議会の漸増の二人であり、その下の減計の百十人は、その下にずつと書いてございます大臣官房等の欠員整理とか、事務減少による事務員の整理で百十人である。
○山本(利)委員 ただいまのお話の件について、私が考えまするのに、この特免の申請を今までに、昭和二十二年の三月と、二十四年の二月と二回、訴願審査委員会というものが設けられて行つておるのでありますが、初めの委員会では、わずかに百四十八名の者が追放解除になつた。そして先般は先ほどおつしやつたように、一年半も費して一万九十名ばかりの人が追放解除になつた。
(拍手)このことについては、公職資格訴願審査委員会の委員長であつた谷村氏が、この追放指定の衝に当つた公職適否審査委員会は、多数広範囲にわたる人員を短期間の間に処理しなければならなかつたので、中には單に形式的な基準のみによつて該当者とせられ、あるいは誤つて指定せられた者があつたことはまことにやむを得なかつたところであつた、と言つておられるのであります。
この追放解除の問題につきましては、政府は訴願審査委員会の決定を尊重して行つたものでありますし、訴願審査は公正に行われたものでありまして、政府の都合によつて追放いたしたり、あるいは特免いたしたりしたようなことは、まつたくございません。 なお基準につきましては、追放者の指定にあたつて著しい不公正のあつた者を救済する建前で、極力多数の公正なる審査をいたした次第なのであります。
政府は昨年二月、公職資格訴願審査委員会を設置いたしまして、爾来、同委員会は熱心且つ愼重に(「分らん分らん」と呼ぶ者あり)審査を進めて参りました結果、一万有余名に対する特免を発表することを得たのであります。これらの人々は今後我が国の自立再建に貢献し得る人であると私は信じて疑わないのであります。
政府は昨年二月公職資格訴願審査委員会を設置し、爾来同委員会は熱心かつ愼重に審査を進めて参りましたが、その結果、一万有余名に対する特免を発表することを得たのであります。これらの人たが今後わが国の自立再建に貢献せられることは期待いたして誤らないと考えるものであります。
○吉田法晴君 その点に関連してですが、郡委員は只今審査委員会の審査の経緯と結果に関連して秘匿せらるべきだというふうに御解釈になつているように思うのですが、これは建前がどういうことになつておりますかはよく知らんのでありますが、例えば訴願審査委員会の事務局にあります書類についても、実際問題としてそう秘匿、秘密にはなつておらんようであります。
こういう意図のように承わるのでありますが、論議を通じて見ましても、訴願審査委員会の審査の結果が総理大臣において尊重せらるべき建前であるということは、これは制度の上からも明らかであります。それから松本治一郎氏を含みます一万九十一名について、訴願審査委員会を通つているということは、これはここでお認めはありませんけれども、いろんな客観的な事実から認め得るわけであります。
それから午後の追放解除の問題でございまするが、追放解除は昭和二十一年の一月四日の総司令部の覚書に基きまして、総数二十万余名が追放せられることになつたのでありまするが、併しながら追放せられた者に対して訴願の途を開きまして、昨年の二月に公職資格訴願審査委員会というものが設けられまして、訴願者の訴願に対して審査をして、果してこの追放処分が適正であるかどうかということを調べることになつたのであります。
○中原参議院法制局参事 ただいま訴願のときに書面審査と申し上げましたが、それは権威のある精神衛生医の意見を聞くようなことまでも排除する意味で申し上げたのではございませんので、そういう特殊な事件につきまして訴願がありました場合には、訴願、審査委員会では最も権威のある精神衛生医を呼んで、鑑定をしてもらうという措置は当然講ずることになるのであります。
それから学術会議とか、科学技術行政協議会、或いは公職資格の訴願審査委員会といつたような、できて間もない機関につきましては、或いは除外するとか整理率を一割に下げるとか、或いは非常に定員の少い百人以下の外局等がございます。そういう点につきましてはやはり整理率を二〇%にする。
であるがゆえに、私たちは調達廳の設置法を見ますと、機構運営の点がはつきりして來ますから、なるほど総理府の外局として置かなければならぬということになつて、納得が行くのですが、これを出さぬままで総理府設置法を通して、あとから出すというのでは、もつと簡單なきわめてわかつたもの、たとえば公職資格訴願審査委員会のような大体常識的にわかつたものならば了承いたします。
すなわちこの際、樋貝詮三君提出、公職資格訴願審査委員会の審査に関する不当処置に対する緊急質問を許可されんことを望みます。
まず公職適否審査委員会及び同事務局並びに公職資格訴願審査委員会及び同事務局であります。これらは総理廳の外局として、それぞれいわゆる追放に関する資格審査と訴願の事務を遂行してまいつたのでありますが、去る五月十日をもつてそれぞれ一應その任務を終了いたしたのであります。
これは新聞等で御承かと思いますが、三人で作るのでありまして、中央公職適否審査委員会委員長と同訴願審査委員会委員長と衆議院議長三人で、その基準諮問委員会を設置するということが閣議で決定しておるのであります。それについて諒解を求めて來ました。